兵庫県 最低賃金改定のお知らせ
兵庫県最低賃金は、平成29年10月1日から時間額844円が適用されます。
(改正前 時間額819円 平成28年10月1日発効)
この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用される正社員、
パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
(最低賃金法第7条に定める最低賃金の減額の特例について個別に兵庫労働
局長の許可を受けたものは除きます。)
なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定の9業種については、『特定(産業
別)最低賃金』が設定されておりますので、ご注意ください。
また、詳細については、兵庫労働局ホームページより「兵庫県最低賃金
について」、「特定(産業別)最低賃金について」、「最低賃金、確認した?
」などをご覧いただくか、
兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)までお問い合わせください。