新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について【お知らせ】

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月14日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに支給する「感染拡大防止対策協力金」について、要請期間が終了した令和3年2月8日以降に受付を開始します。申請書類や配布場所等については、決定次第公表いたします。詳しい内容は兵庫県HPでご確認ください。

〇営業時間短縮要請について
対象施設・要請内容

種 類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等 ・営業時間は5時から20時まで、酒類提供
 は11時から19時まで
・業種別ガイドラインに基づく感染防止
 策の徹底
遊興施設

※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶
 店営業の許可を受けている店舗
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

「緊急事態措置に係る飲食店等に対する営業時間短縮の要請について」の詳細はこちらをご覧下さい。

〇対象者
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方

(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること
※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません

(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること

(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること
※ただし、特別な理由により1月14日(木)からの時短営業が困難な場合は、遅くとも1月18日(月)午前0時から開始して下さい。

(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること
 ※「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。

〇支給額
1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)

〇申請に係る必要書類

① 申請書
② 運転免許証やマイナンバーカード等申請者本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し
③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】
④ 確定申告書又は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し
  ※時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗が対象
⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥ 従来の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦ 店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
  ※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例はこちら(PDF:52KB)
⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
  「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。

具体的な受付時期、申請方法は追ってお知らせいたします。
※申請は令和3年2月8日以降ですが、申請に必要となる書類や写真は、あらかじめご準備下さい。

〇問合せ先
営業時間短縮・協力金コールセンター
電 話:078-362-9844
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※ご連絡される前に、「よくあるお問い合わせ(PDF:125KB)」(1月13日時点)をご確認下さい。

詳しい内容は兵庫県ホームページをご確認ください。