消費税の総額表示について【お知らせ】

現在、消費税転嫁対策特別措置法により、一定の場合には税込価格の表示を要しないこととする特例が設けられていますが、令和3年3月31日が期限となっており、令和3年4月1日より、事業所は総額表示を行う必要があります。

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