「海外知財訴訟費用保険に対する補助」について

我が国企業の海外での事業展開の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知的財産侵害を理由とする係争に我が国企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。

特に中小企業は、係争の対応に要する多額の費用を用意することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれる等のリスクが懸念される状況にあります。

特許庁では、我が国中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に対応するため、海外知財訴訟費用保険の掛け金の一部を補助しております。

応募資格

各地の商工会議所及び商工会の会員並びに中小企業団体中央会の組合等に加入している者

補助対象となる者

以下1.、2.の両方の要件を満たす者。

    1. 海外知財訴訟費用保険に応募資格を有する者
    2. 中小企業基本法で定める中小企業であり、かつみなし大企業ではない者

補助対象経費

海外知財訴訟費用保険加入時の掛金

補助率

保険加入時の掛金の1/2(2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3)

募集期間

令和6年7月1日始期分(7月1日付け加入分)~ 令和7年2月1日始期分(2月1日付け加入分)

保険期間

令和6年7月1日午前0時~令和7年6月30日午後12時の予定
(中途加入)毎月1日午前0時から令和7年6月30日午後12時の予定

問い合わせ先

特許庁 総務部 国際協力課

Tel:03-3581-1101  内線2577

※お申込みや詳しい内容はこちらをご確認ください。