障害者雇用納付金関係助成金のご案内
障害者を雇用する事業主のみなさまへ
助成金の支給対象となる障害者
事業主等に雇用される身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病等にかかっている方、高次脳機能障害のある方である労働者が対象となります(一部助成金を除きます。)。
なお、助成金によっては、障害者の雇入れ日から1年以内または雇入れ日から6か月以内であることを申請の要件とする助成金、あるいは、中途障害者の職場復帰の日、中途障害者となった日、または人事異動等(注釈1)から6か月以内であることを申請の要件とする助成金があります。また、一部の助成金を除いて、支給の要件として、障害者の月ごとの実労働時間が80時間以上(特定短時間労働者は40時間以上)である月が、支給請求対象期間の半分を超えていることを必要としています。
◆この助成金における労働者とは以下により判断します。
- 法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受けている方)ではないこと(雇用保険の適用を受ける方は除きます。)。
- 1週間の所定労働時間(雇用契約における労働時間)が10時間以上であること。
◆この助成金における労働者の内訳は以下のとおりです。
- 『一般労働者』 :対象期間における月ごとの所定労働時間が120時間以上の場合
- 『短時間労働者』 :対象期間における月ごとの所定労働時間が80時間以上120時間未満の場合
- 『特定短時間労働者』:重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者であって、対象期間における月ごとの所定労働時間が40時間以上80時間未満の場合
助成金一覧
- 障害者作業施設設置等助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
- 障害者介助等助成金
- 職場適応援助者助成金
- 重度障害者等通勤対策助成金
- 障害者雇用相談援助助成金
- 障害者能力開発助成金
※詳しい内容や要件、支給額につきましてはこちらをご確認の上ご応募ください。
お問い合わせ先
兵庫支部 高齢・障害者業務課 TEL:06-6431-8201