教育訓練休暇給付金の創設に係る周知について

教育訓練休暇給付金とは….

労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合に、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障するものです。

支給対象者 ※以下の1.2の両方の要件を満たすことが必要です。

  1. 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
  2. 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること

※離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算できます。

受給期間

休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます。

給付日額

原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。

※賃金日額のほか、年齢と雇用保険に加入していた期間によっても変動します。

「教育訓練休暇給付金」の支給対象となる休暇 ※以下の全ての要件を満たす休暇が対象です。

1.就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇

2.労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇

教育訓練以外の目的を含む休暇制度に基づく休暇であっても、教育訓練を受講するための休暇であれば該当します。また、事業主や上司からの案内がきっかけであっても、本人の意思で取得を希望する休暇であれば該当します。

※ 収入を伴う就労を行った日、教育訓練休暇とは異なる休暇・休業(有給休暇や育児休業等)を取得した日は教育訓練のための休暇とは認められず、当該日については支給を受けられません。

3.次に定める教育訓練等を受けるための休暇

  • 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等
  • 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
  • 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
    (司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)

※なお、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する「人材開発支援助成金」があります。ご活用ください。詳しくはこちらをご確認ください。