米国関税措置対策に係る制度融資等の周知について

今般の米国関税措置の影響を受ける中小企業等の皆さまに対し、一部の融資で最大4分の3の保証料補助が受けられる制度も実施しております。

今後懸念される影響に備えるため、資金繰りや経営改善にぜひご活用ください。

融資対象者

県内で事業を営む中小企業者等で、経営力強化保証制度要綱もしくは協調支援型特別保証制度要綱の申込人資格要件を満たし、かつ、米国関税措置の影響を受けた、または今後影響を受ける見込みである方

取扱期間 ※予算上限に達し次第終了

令和7年7月1日から令和7年12月31日保証申込受付分まで

(令和8年1月31日までに融資実行される必要があります)

現在2つの貸付で実施中!

1.『経営力強化貸付(米国関税措置対策)』

対象者

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者

融資条件

  • 融資利率:1.45%
  • 限度額:3,000万円
  • 融資期間:運転資金…5年(据置1年)、設備資金…7年(据置1年) ※ただし、既往借入金の借換の場合は10年(据置1年)
  • 資金使途:運転資金、設備資金 ※既往の保証協会保証付融資及び県制度融資等からの借換資金として利用可能
  • 保証料補助率:県が保証料を1/4補助

2.『長期資金(協調支援型特別貸付:米国関税措置対策)』

対象者

次の1.又は2.のいずれかに該当する者

  1. 申込金融機関から本貸付の実行と原則同時に本貸付の融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること
  2. 申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと

融資条件

  • 融資利率:1.95%
  • 限度額:3,000万円
  • 融資期間:運転資金…10年(据置1年)、設備資金…10年(据置3年)
  • 資金使途:運転資金、設備資金 ※既往の保証協会保証付融資及び県制度融資等からの借換資金として利用可能
  • 保証料補助率:申込人資格要件①を満たす方…国が保証料の1/2、県が保証料の1/4を補助

申込人資格要件②を満たす方…国が保証料の1/4、県が保証料の1/4を補助

お問い合わせ先

兵庫県 産業労働部 地域経済課 金融班

TEL:078-362-3321 FAX:078-362-9028 E-Mail:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp

※詳しい内容やお申し込みはこちらの兵庫県ホームページをご確認ください。